大同警備保障有限会社

お問い合わせ

0859-30-2701

Safety Check

消防設備設計・施工・点検

消防設備点検には
定期点検が必要です

消防設備の設計・施工から、点検計画の策定・実施・点検結果に基づく修繕提案・修繕を行います。また消防設備の設置・点検に必要な書類作成や点検・報告も代行いたします。

消防用設備等点検報告制度とは

消防用設備等の点検・報告は、【防火対象物関係者(所有者・管理者・占有者)】の義務です。消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者は、その設置された消防用設備等の適正な維持管理・点検・消防機関へ点検の結果を報告しなければなりません。

  • 機器点検

    6ヶ月に1回実施

    • ・消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。) 又は動力消防ポンプの正常な作動
    • ・消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
    • ・消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
  • 総合点検

    1年に1回実施

    • ・消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類等 に応じ、年に1回実施する点検。

消防設備設計・点検

  • 設計

    設計

    新規、既存問わず建物の用途・使用状況を加味して消防設備の設計を行います。

    既存建物については事前に現地調査を行い、消防設備図面の作成、既存設備が使用可能か、追加で必要な設備があるか等の確認を行います。

    新規建物については用途を確認し消防署と協議の上、一から消防設備を設計します。

    工事前に消防署へ着工届の提出も行います。

  • 施工

    施工

    着工届を元に設置する消防設備の工事を行います。消防設備を設置したのち、全ての設備が正常に作動するかどうかの試験・点検も行います。

    工事終了後に消防署に設置届の提出をし、消防検査の立会いもします。

    その後、消防署から消防設備検査済証が発行され工事終了となります。

    各書類の提出、検査済証の受取り等は全て弊社が代行いたします。

  • 消防設備点検

    消防設備点検

    消防法で定められている年二回の消防設備点検を行います。

    自動火災報知設備、消火器、誘導灯、消火栓等すべての消防設備に対応可能です。

    火災報知機の作動状況、消火器の有効期限、消火栓の放水試験、各種バッテリーの試験等を行い、不備事項があれば修繕案・修繕見積書を作成します。

    その後、点検結果報告書を作成し、消防署に提出が必要な場合には弊社にて代行いたします。

  • 消防訓練

    消防訓練

    年二回の実施が義務付けられている消防訓練の立会いをします。消防訓練には消火訓練・避難訓練・通報訓練があり消火訓練は水消火器を使用して消火器の使用方法・消火方法・使用上の注意などを説明いたします。

    避難訓練では実際に火災報知機を鳴動させ、実際に火災が起きたと想定して避難の仕方・経路・順番を説明いたします。

    通報訓練では実際に消防署に電話をし、火災が起きた想定で消防署員と通話をします。通報の仕方等を事前に説明いたします。

    全て立会い費用無料のサービスで行っています。

  • 防火対象物点検

    防火対象物点検

    消防設備点検は設備について点検するのに対し、防火対象物点検は建物の防火管理が適切に行われているか、建物自体が防火基準を満たしているかの点検を行います。

    防火管理者の所有する防火管理維持台帳をもとに消防訓練及び自主検査の実施状況等について聞き取り調査を行います。

    建物に関しても、カーテン・カーペット等に防炎物品を使用しているか、避難経路はきちんと確保されているかを点検します。

    その後、点検結果報告書を消防署へ提出します。消防署への提出に関しては弊社にて代行いたします。 

  • 防火設備点検

    防火設備点検

    建築基準法で定められている年一回の防火設備(防火シャッター、防火扉、防煙スクリーン)の点検を行います。

    実際に防火設備を作動させ、作動状況・区画形成状況・防火設備本体の劣化状況等を確認します。

    不慮の事故がないように事前に防火管理者又は設備管理者・責任者と念入りに打ち合わせをして点検します。

    点検結果報告書は建物の所在地を元に、管轄の特定行政庁へ提出となります。提出は弊社にて代行いたします。

  • 防災管理点検

    防災管理点検

    地震や風水害など、火災以外の災害による被害を防ぐため、防災管理者の選任、および消防届出が適切に行われているか、建物が防災管理者により適正に管理されているか等、防災管理点検資格者が点検を行います。

    その結果は、1年に1回、所轄の消防署に報告しなければなりません。

よくあるご質問

FAQ
  • 消防設備の点検は自分でやれますか
    1,000平方メートル未満の建物(例外あり)を、関係者:主に管理者、所有者、占有者であれば、消火器・非常警報器具・誘導標識・特定小規模施設用自動火災報知設備に限って点検できます。 しかし消防設備についてある程度の知識が必要ですし、書類の作成と提出にはかなりの時間がかかります。 弊社では経験豊富な消防設備士が、点検と報告書の作成はもちろん、消防署への提出や担当窓口との折衝など、他社にはないサービスを提供しており、お客様に事業に専念していただくため協力します。
  • 飲食店のオープン前に必要となる手続を教えてください
    飲食店など不特定多数が出入される場所は「消火設備」「警報設備」「避難設備」など消防法の基準を満たしていないとオープンできません。これらを設置したうえで、書類の提出や消防局による立ち入り検査が必要なるので、手続きに数週間かかります。 また立地や客席数によっては「防火管理者」の選任が必要となりますが、防火管理者になるには講習を受けなければなりません。 お客様の事業所に必要となる手続きについては、弊社の消防設備士が、現地を確認したうえで説明しますので、お問い合わせください。

お問い合わせフォームから
お気軽にご相談ください

PAGE TOP