資格紹介一覧


警備員指導教育責任者

 警備員指導教育責任者とは、警備業を行う場合、必ず選任しなければならない、重要なポストです。

 警備員の指導教育に関する計画等に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で総理府令に定めるものを行うために警備員指導教育責任者証の交付を受けているもののうちから警備業者が選任します。



 定期的な現任教育の実施や、現場における徹底した警備員の指導教育を実施しています。


機械警備業務管理資格資格者

 機械警備業務管理者とは、基地局において警備業務用機械装置の運用を管理し、警備員に対する指令業務を統制する等の業務を行う者で、基地局毎に必ず選任しなければなりません。

 基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で総理府令に定めるものを行うために、機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから警備業者が選任します。


 交通誘導警備1・2級

 公安委員会は、警備業務の安全と適正を図るため、警備員の知識・技能を向上させるために、各種検定制度を設けています。その中に一つに交通誘導警備検定(1・2級)があります

 工事現場等において行われている車両誘導等の業務には、高度な知識及び能力が必要とされますが、警備員の法令の違反、又は合図の不明確等から、円滑な交通流が妨げられます。業務の適正な実施を確保する必要から検定の種別に取り上げられました。





特別講習講師

 特別講習講師は、国家公安委員会規則で定めるその種別(空港保安警備・常駐警備・交通誘導警備・核燃料物質等運搬警備・貴重品運搬警備の5種類で、それぞれに1級・2級の区分がある)に応じて、当該警備業務に関して高度の専門的知識及び能力を有する者の中から、全国警備業協会の会長が委嘱することとされています。  H16現在

 現在は、県協会から推薦された講師候補者について全警協が講師講習会を実施。所定の研修を終了したものに対し委嘱しております。
 


 鳥取県内においての1級講師資格者(交通誘導)は当社の「国谷 春樹」(係長)のみ!     H15.4月現在


第1種・第2種消防設備点検資格者

 消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮するためには、設備を「正しく設置」することのほかに設置後の「適正な維持管理」が必要です特に人命危険度の高い一定の防火対象物に設置されている消防用設備等については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません。




防火管理者

 一定基準以上の人員を収容する建物の管理権原者(建物の所有者、経営者、借受人など)は、工場長や総務部長など監督的な地位にあり、かつ一定の資格を持っている者の中から防火管理者を選任し、消防署長に届け出る必要があります。



防犯設備士

 防犯設備の設計、施工及び保守管理に従事する人々の資質の向上とこれら業務の適正化を図ることにより、安全で信頼できる防犯設備の普及を促進し、もって国民生活の安全に寄与する事を目的とする。



列車見張員

 営業線またはこれに近接する作業現場において、列車の進来・通過を監視し、従事員および列車の安全確保に努める

 列車が安全に通過できない場合には列車を止める手配をとり、死傷事故・衝突事故等が起こらないようにする。



上級救命講習

 心肺蘇生法1人法及び2人法、大出血時の止血法が救急車の現場到着に要する時間程度できる。さらに、傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法を習得する。



乙種危険物取扱者

 甲種及び乙種危険物取扱者は、自分自身で危険物の取扱いができるとともに、立ち会うことによって、資格を持たない人も危険物を取扱うことができます。また、危険物保安監督者になることができます


貴重品運搬警備2級

 警備業務のうち運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「貴重品運搬警備業務」という。)を実施するために必要な知識及び能力


常駐警備2級

 常駐警備は、施設警備業務とも言われ」、工場・事務所・住宅・駐車場等に常駐し、事故の発生を警戒し、防止する業務です。主な習得技術内容は、「巡回実施要領」「出入管理要領」「屋内消火栓操作要領」「自動火災報知設備操作要領」「警戒棒操作」「警察機関等への緊急連絡」などがあります。













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